【逃走中】フジテレビ人気番組が近隣の迷惑に? 無許可なら通報も?
今回はXで話題となったこの投稿から。
フジテレビの『逃走中』かなんか知らんが、撮影でおれの家の入口を塞ぐわ、敷地を勝手に使うわ、公道の歩行者通行を妨害するわで、道路使用許可証見せてくれつーたら、、、許可されたのと違う場所を占有してるし…指摘しても無視して撮影続けるし。メディアの傲慢さが生き残っていることを確認
— セピ41 (@ikudeyarude) March 2, 2024
どうやらフジテレビの人気番組の『逃走中』が近隣住民の迷惑になっているそうです。
今回はそんな逃走中について調べてみました。
Xにて話題となった投稿
冒頭にも出しましたが再び掲載。
フジテレビの『逃走中』かなんか知らんが、撮影でおれの家の入口を塞ぐわ、敷地を勝手に使うわ、公道の歩行者通行を妨害するわで、道路使用許可証見せてくれつーたら、、、許可されたのと違う場所を占有してるし…指摘しても無視して撮影続けるし。メディアの傲慢さが生き残っていることを確認
— セピ41 (@ikudeyarude) March 2, 2024
この投稿者曰く
- 撮影で自分の家の入り口を塞ぐ
- 敷地を勝手に使う
- 公道の歩行者通行の妨害をする
など撮影が迷惑になっていることを告白されています。
撮影自体は相手側の許可を取ってから行うのが基本だと思われますが、実際はどうなのでしょうか?
(なお、この投稿者からは証拠となるものが出てきていないので真偽の方は不明です)
周りからの声
警察に電話するべき
警察に電話すべきです。
責任者が書類送検されます。— やまだたろう (@yamadatr) March 2, 2024
いや、公道だから
歩いていたら何かの撮影をしていて
「どうぞお通り下さい」
と言われたことがあります。そんなこと言われなくてもここ公道だから。
— サモイタ@VBAって凄すぎ (@biitarou) March 2, 2024
フジテレビに直接苦情を申し入れた方がいい
撮影に必要な”道路使用許可証”
撮影による公道の使用については”道路使用許可証”という許可証を警察庁に届け出なければいけません。
道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長の許可(道路使用の許可行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長の許可)を受けなければなりません
引用元:警察庁
道路使用許可証の概要
道路使用許可証の概要はこちら
道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。
引用元:警察庁
道路使用許可が必要な4つの事例
道路を使用するには許可をもらわないといけないのですが、具体的には4つ事例があります。
- 工事やもしくは作業をする時
- 道路に石碑や広告板、アーチといった工作物を設ける時
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする時
- 祭礼行事、ロケーション等をしようとする時
基本的にはお祭りなどといった行事には許可が必要になります。
今回の話題になった撮影は4つ目の項目に該当します。
番組や制作側は基本的にこの道路使用許可を取られているとは思いますが、
投稿者曰く
許可された場所とは違う場所の許可証を見せられたということ。
この場合ってOKなんでしょうか?
まとめ
今回はフジテレビの『逃走中』が近隣住民の迷惑になっていることについてまとめてみましたがいかがでしょうか?
個人的な意見としては証拠がない以上はとやかく言うことができないのが本音ではあります。
しかし、仮に事実であった場合、近隣住民の敷地内に無許可に入って、許可されていない公道で歩行者の妨害をするのはいかがなものかと思います。
とにかく今は事実である証拠が欲しいところですね。
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